「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」について – 金融庁 | 金融庁

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「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」につい て – 金融庁

本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃 に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続 (…
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